遺産・相続問題
このようなお悩みはありませんか?
- 兄弟間で遺産分割についてもめている。
- 土地や建物が遺産にある場合はどう分ければ良いのか。
- トラブルにならないように遺言書をつくっておきたい。
- 相続できるはずの財産を侵害された。
- 亡くなった人宛てに、サラ金から請求書がきた。
遺産分割協議
家族・親族というつながりの深い間柄だからこそ、相続の問題は難しいものです。
当事者だけの話し合いではうまくまとまらず、さらにもめてしまったり長期化したりすることも珍しくありません。
また手続きが複雑なため、一般の方にとってわかりにくいことも多くあるのではないでしょうか。
納得感のある解決を目指すためにも、相続は弁護士におまかせください。
遺産分割協議・調停の実績が多くありますので、知識やノウハウを活かしてお力になります。
遺産分割協議の場合、相続人が多いと話し合いを進めるのが大変です。
全員が近くに住んでいるとも限りません。
最終的に決定するときに全員の同意が必要なこともネックです。
また、未成年者や認知症などでご自身の財産管理ができない方が含まれている場合は、後見制度の利用など、他の対応も必要です。
当事務所は話し合いを円滑に進めつつ、総合的にサポートいたします。安心してご相談ください。
遺言書作成
法的効力のあることもないことも、遺言書には好きなだけ家族への思いを書いていただけます。
ただし正しい形式でつくる必要があり、形式や内容に不備があった場合は、ご自身が意図した通りにならない可能性もあるので注意が必要です。
形式としては、手書きでつくる「自筆証書遺言」よりも、不備が少ないと考えられる「公正証書遺言」がおすすめです。
遺言書作成は弁護士にご相談ください。
ご事情に合わせて、形式や内容についてアドバイスさせていただきます。
そのほか生前対策として、信託や後見など財産管理についてもご相談を承れますので、あわせてご相談ください。
なお、遺言書については、相続開始後に見つかったときに発生するご相談にも対応可能です。
「遺言書の内容について、納得できない」「生前に親の意思で書かれたものだと思えない」など、内容についてもめている場合のご相談もおまかせください。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人について定められた、「最低限受け取れる遺産の割合」のことです。
これはたとえ有効な遺言でも侵害できません。
その場合は遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分の遺産を受け取れます。
たとえば遺言に「全ての財産を長男に譲る」と書いてあったとしても、次男がいる場合は次男が遺留分侵害額請求をすることで、遺留分の遺産だけは最低限確保できるのです。
遺留分侵害額請求は、話し合いで解決を目指すこともできます。ただ、口頭ですと証拠が残らないため、書面がよいでしょう。内容証明郵便を送る方法もあります。
話し合いが難しい場合は、裁判所を利用して調停や訴訟で解決を目指すことになります。
遺留分に関するご相談もまずは弁護士までご連絡下さい。
相続放棄
相続の対象になるものは、預貯金や不動産など、価値のあるものだけではありません。
借金などの負の財産があった場合は、それも含めて全てを相続しなければならないのです。
借金が多いケースなど、引き継いでしまうと明らかに自分が金銭的に損をする場合は、相続放棄をすることで「全てを相続しない」という対応ができます。
ただし相続放棄には期限があります。
「相続の開始があったことを知ったとき」から3か月に裁判所に申し立てをしなければなりません。
相続手続きに追われていて、期限ギリギリになって初めて借金が発覚するケースもありますので、期限には注意が必要です。相続放棄でお悩みの場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
当事務所の特徴
私は法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として、大阪や東京、浦和や熊谷で勤務したあと、地元である東京都北区赤羽で開業しました。赤羽生まれ赤羽育ちです。
地元で暮らすみなさまの力になりたい。もっと気軽にご相談いただきたい。そんな想いで、身近な法律事務所を目指しています。
「こんなことを相談して良いのだろうか」と思わずに、なんでもご相談ください。今困っていることを解決するヒントが見つかるかもしれません。
初回相談は60分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
赤羽駅から徒歩1分、お越しいただきやすい立地の事務所でお話をお聞きします。
またご希望に応じて、オンライン相談も可能です。まずはお問い合わせください。