離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚したいのに、離婚に同意してもらえない。
- 配偶者の不倫相手に慰謝料を払わせたい。
- 親権が欲しい。
- 離婚後に、相手が教育費や養育費などを払ってくれない。
- 今後の生活が不安で別居にふみだせない。
離婚
夫婦や男女間のトラブルはとても複雑です。
いろんな感情が入り混じって、冷静に考えることは難しいのではないでしょうか。
そんなときはお一人で悩まずに、どうか弁護士にご相談ください。
難しいことだらけの離婚トラブルこそ、女性弁護士が親身に対応させていただきます。
これまでに培った豊富な経験やノウハウを生かしてお力になりますので、まずは今抱えている悩みや気持ちを教えてください。もちろん偉ぶってお説教するようなこともありませんので、ご安心ください。
解決方法については、話し合い(協議)が難しく、調停や訴訟に進んでしまったときも、最後までサポートいたします。より良い解決方法をご提案いたしますので、おまかせください。
DVについてのご相談も対応可能です。
また、当事務所は法テラスを利用いただけます。費用面に不安のある方も、まずはお問い合わせください。
不貞慰謝料請求
不倫による不貞慰謝料を請求するとき、まずは「不貞行為」が行われていたかどうかを証明する必要があります。
不貞行為とは、相手が配偶者(結婚相手であるご自身)以外と肉体関係を持つことです。
たとえ疑わしい行為があったとしても、肉体関係があったことを証明できなければ慰謝料を請求するのは難しいため、できれば別居前にSNSやメッセージアプリ、通話アプリなどで証拠になりそうなものを探し、写真をとっておくことをおすすめします。
一方で、慰謝料を請求されてしまったときは、「不貞行為」が成立していないことを主張することになります。
またご自身が不倫相手側である場合は、「相手が既婚者であることを知らなかったこと」もポイントになります。
ご自身もだまされていたとしたら、慰謝料を支払わなくてよいケースもあるのです。
支払う必要があるときでも、状況によっては減額交渉が可能です。
親権・養育費
お子様がいる場合の離婚で気になるのは、親権や養育費のことではないでしょうか。
どちらも話し合いで決めることができますが、お互いに同意ができないときは裁判所で決めることになります(調停や審判、訴訟)。
その場合にポイントとなるのは、お子様とのこれまでの関わりかたや、親個人の経済力、いま現在お子様と一緒に過ごしているかどうか、などです。さまざまなポイントを考慮したうえで、親権者にふさわしい親が判断されます。
養育費の金額については、裁判所の「養育費算定表」があります。夫婦のそれぞれ年収や給与形態、子どもの人数・年齢によって金額が決められているので、基本的にはこの算定表を参考に金額を決めるとよいでしょう。
また、離婚の際にはできれば面会交流についても決めておくとよいでしょう。面会交流は離れて暮らす親がお子様と会う権利であり、お子様のための権利でもあります。
頻度や実施方法について話し合いがまとまらない場合は、弁護士にもぜひご相談ください。
婚姻費用
経済状況によっては、お一人で直近の生活費を用意するのが難しいケースもあります。
そのようなときは、婚姻費用を有効活用できます。
別居後の生活費に不安がある場合は、別居してすぐに婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持するために必要なお金のことです。
具体的には衣食住にかかる費用はもちろん、子どもがいる場合は教育費なども含まれます。
夫婦は助け合う義務があり、これは離婚しない限り守るべき義務です。
そのため、別居をすることでどちらかが生活費に困ってしまう場合は協力しなければなりません。
婚姻費用は別居してから離婚するまで、または別居を解消するまで請求できます。
金額や支払方法で当事者同士でお話し合いがつかない場合は、弁護士にもぜひご相談ください。
当事務所の特徴
私は法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として、大阪や東京、浦和や熊谷で勤務したあと、地元である東京都北区赤羽で開業しました。赤羽生まれ赤羽育ちです。
地元で暮らすみなさまの力になりたい。もっと気軽にご相談いただきたい。そんな想いで、身近な法律事務所を目指しています。
「こんなことを相談して良いのだろうか」と思わずに、なんでもご相談ください。今困っていることを解決するヒントが見つかるかもしれません。
初回相談は60分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
赤羽駅から徒歩1分、お越しいただきやすい立地の事務所でお話をお聞きします。
またご希望に応じて、オンライン相談も可能です。まずはお問い合わせください。