その他一般民事など

このようなお悩みはありませんか?

このようなお悩みはありませんか?
  • 友人が、貸したお金を返してくれない。
  • 法人に貸したお金が返ってこない。
  • 居酒屋でトラブルになり、殴られた。
  • 窃盗被害にあった。
  • 横領被害にあった。

貸金返還請求

友人や知人に貸したのに、期限を過ぎても返してもらえないお金は、貸金返還請求(債権回収)をしましょう。
個人と会社、どちらが対象のときも対応可能ですので、ご相談ください。
とくに個人相手に貸したお金については、催促するのが心情的にどんどん難しくなってくるかもしれません。
しかし、貸金返還請求には時効があるので注意が必要です。
請求できる期間は、約束の支払日の翌日から10年、または5年(貸したほう、借りたほうのどちらかが商売をしている場合)です。

請求方法としては、直接交渉による話し合いや、内容証明郵便などが挙げられます。
話し合いで解決できないときは、裁判所を利用した手続きに移行します。
具体的には調停、支払督促、少額訴訟(請求額が60万円以内の場合)、通常訴訟などが利用できるでしょう。いずれの場合もまずは弁護士にご相談下さい。

損害賠償請求

「損害賠償請求」とは、相手の行為によって自分が何かしらの損害を受けたときに、その損害についての補償を求めることです。
具体的なシーンとしては、暴行を受けたとき、窃盗、横領、詐欺などの被害にあったときなどが挙げられます。
例えば暴行を受けたときは、入通院費などの治療にかかる費用はもちろん、仕事をしている場合は休業しなければならない分の損害、また慰謝料も請求可能です。

請求方法としては、直接交渉による話し合いや、内容証明郵便などが挙げられます。
話し合いで解決できないときは、裁判所を利用した手続きに移行して、調停や訴訟で解決を目指すことになるでしょう。
時効は「損害と加害者を知ったとき」から3年ですので、注意してください。
何かしらの被害を受けてしまい、損害賠償請求を考えているときは、弁護士へのご相談をおすすめします。

その他

具体的に記載していない分野・案件についても対応可能な場合がございます。
まずは一度、メールまたはお電話にてご相談ください。

当事務所の特徴

私は法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として、大阪、東京、浦和や熊谷で働いたあと、地元である東京都北区赤羽で開業しました。赤羽生まれ赤羽育ちです。
地元で暮らすみなさまの力になりたい。もっと気軽にご相談いただきたい。そんな想いで、身近な法律事務所を目指しています。
「こんなことを相談して良いのだろうか」と思わずに、なんでもご相談ください。今困っていることを解決するヒントが見つかるかもしれません。

初回相談は60分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
赤羽駅から徒歩1分、お越しいただきやすい立地の事務所でお話をお聞きします。
またご希望に応じて、オンライン相談も可能です。まずはお問い合わせください。

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