債務整理
このようなお悩みはありませんか?
- 債権者から督促が来ているが、もう支払えない。
- 取り立てが暴力的で、家族に迷惑がかかっている。
- 会社や家族に知られないように自己破産したい。
- 借金を整理したいが、自宅は手放したくない。
- 過去に支払った過払金があるのか調べたい。
自己破産
借金についてお一人で悩み、苦しんでいませんか?
今の生活を立て直す時間をつくるためにも、お早めに弁護士へご相談ください。
ご依頼いただければ、まずは取り立てをストップさせられます。少し落ち着いてから、何がベストな解決方法なのかを一緒に考えませんか。
ご状況によっては、破産ではない方法で解決できる場合もあります。
「自己破産」は、裁判所に申し立てて「借金をゼロにする」という大きなメリットがある方法です。
一方で、借金の理由や、破産する方のご職業によっては利用できないときがあります。
また、99万円を超える資産はすべて手放さなければならないなど、デメリットもあるので注意が必要です。
債務整理の分野は、弁護士登録後からずっと関わってきました。
これまでにご相談いただいた実績数が多く、特に自己破産申立て件数についてはかなり多くの実績があります。豊富な経験やノウハウを生かしてお力になりますので、どうぞ安心してご相談ください。
任意整理
「自己破産」や「個人再生」は裁判所で手続きをするのですが、「任意整理」は債権者と直接交渉をする必要があります。
話し合いによって、主に将来利息などをカットしてもらうようにお願いするのですが、借金をしたご本人が対応するのは難しい方法といえるでしょう。「任意整理」をご希望の場合は弁護士におまかせください。
「任意整理」では元金を大幅に減らすことはできませんが、将来利息をカットするだけでも支払いの負担が減ります。
また3〜5年の分割払いで支払えるように返済計画を立てるので、月々の返済額が減る可能性があるでしょう。
裁判所を利用した手続きではないため、他の債務整理の方法よりも、解決までにかかる費用や期間が少ないというメリットもあります。
個人再生
「個人再生」は、借金を最大で5分の1程度にまで減らせる方法です。
裁判所に申し立てて認められたら、減らした借金を3〜5年の分割払いで返済できます。
最大のメリットは、住宅ローン支払い中のマイホームを手元に残せることです(住宅ローン特則)。「自己破産」では、大きな価値のある資産を手元に残すことはできないため、「個人再生」ならではのメリットと言えます。
また資格や職業制限などもないため、自己破産ができない条件のかたでも、個人再生なら選べる可能性があるでしょう。
ただし個人再生にもデメリットがあります。
自己破産と同じようなデメリットもいくつかありますが、最も注意したいのは手続きの複雑さです。手続きに不備があった場合は改めて行わなければならず、時間も手間もかかります。
個人再生についても、専門の弁護士へのご相談がおすすめです。
過払金
過払金とは払いすぎた利息分のお金のことで、2010年6月17日以前の借金をしていた場合に関係があるお金です。
以前は利息の取り決めについて 「利息制限法」と「出資法」という二つの法律があり、一つの法律では合法でも、もう一つの法律では違法となる金利が存在していました。
そのため「利息の払いすぎ」が起こる可能性があったのです。
現在はそのようなことはないため、直近の借金について過払金が発生することはないでしょう。
このような過払金は返還請求ができますが、時効があるため注意が必要です。
最後に取引(返済)をしたときから10年、または返還請求できることを知ってから5年です。
過払金が発生しているかどうかも含めて調べられますので、過払金について気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所の特徴
私は、法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として東京や大阪、浦和、熊谷で勤務したあと、地元である東京都北区赤羽で開業しました。赤羽生まれ赤羽育ちです。
地元で暮らすみなさまの力になりたい。もっと気軽にご相談いただきたい。そんな想いで、身近な法律事務所を目指しています。
「こんなことを相談して良いのだろうか」と思わずに、なんでもご相談ください。今困っていることを解決するヒントが見つかるかもしれません。
初回相談は60分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
赤羽駅から徒歩1分、お越しいただきやすい立地の事務所でお話をお聞きします。
またご希望に応じて、オンライン相談も可能です。まずはお問い合わせください。